2009年10月3日改正

  • 第1章 総則
  • 第1条 本分科会(以下本会と略す)は骨考古学分科会と称し,日本人類学会に属する.
  • 第2条 本会は骨考古学の研究促進ならびに会員間の情報交換,意志の疎通を目的として次の事業を行う.
  • 1.分科会および総会の開催(少なくとも年1回).
  • 2.その他本会の目的を達するための事業.
  • 第2章 会員
  • 第3条 本会は日本人類学会会員および人類学会会員以外で,本会の趣旨に賛同する者により構成される.会員は本会の事業遂行に必要な経費を納入する.
  • 第4条 会員は本会の事業に参加する.
  • 第3章 組織および運営
  • 第5条 本会運営のために幹事若干名および代表幹事1名をおく.
  • 第6条 幹事は会員の投票により決める.代表幹事は幹事の互選とする.代表は選挙による幹事の他に2名以内の幹事を指名することができる.幹事の任期は2年とする.
  • 第7条 本会の事業に関する方針,会計その他重要な事項は分科会の総会において決める.
  • 第8条 本細則の変更は会員の過半数の賛成を要する.
  • 付則
  1. 代表幹事は,本会運営のために事務局担当を会員の中から委嘱することができる.
  2. 第3条に基づく会費は当分の間無料とする.
  3. 本会の事業年度は日本人類学会の会計年度に準ずる.
  4. 付則の変更は幹事会において審議し,分科会の総会に報告する.
  5. 投票は郵送またはインターネットによる投票で実施することができる.
  6. 投票の結果,得票数が同数の者の中から当選者を定めなければならない場合は,旧幹事会で任命する.